建設業許可更新の要件

こんにちわ!
大分、ブログの放置期間が開いてしまいました。反省反省。

最近は、どうも気持ちが乗ってこなくてなりませぬ。

さて、表題の件ですが、まず確認しなければならないことは

決算変更届を毎年提出していること

です!

これを怠っておりますと、許可更新としては、とても痛い事例であります。

考え方によっては、許可更新を諦めて、許可が失効した後に、また新規で取り直すと言った考え方もありって言えば、ありかと思います。

過去、ウチのに置きましては、そういった事例はございませんが。正直、その様な結果になってしまった場合、超ダサい業者だと見られてしまいますので、ウチで受任した際は、バレないように、お忍びで進めさせていただきます。

でも、許可番号が変わるので、結局バレると思います。

決算変更届とは、何かと申しますと、建設業許可業者になりますと、毎年、管轄行政機関に工事実績を報告することが定められております。

これを毎年、キチンと申告していることが、建設業許可更新の条件となっております。怠っている場合は、始末書を添付して、過去、報告していない事業年度分全て報告する必要がございます。

もし、こんな憂き目にあっていらっしゃいます建設業者様がいらっしゃいましたら、ご連絡いただきたいものです。

是非是非

次は、定番の

経営業務管理責任者、専任技術者が継続しているか?

上記、二つの役職要件が揃っているか、いないかは、新規許可を取得するときのビック2の要件でございます。

許可の有効期限は5年でありまして、その5年のうちに役職要件が欠格せずに、継続している状態であることをチェックされます。

と言いますのは、上記、経営業務管理責任者と専任技術者に変更があった場合、これは速やかに(原則、2週間以内)に管轄行政機関に届出る必要があるのですが、新規申請等を行政書士に丸投げして、それ以来、と言った事業者様は、結構、こういった変更事項に対して、忘れてしまっていることがあります。

ですので、更新のときに、これのチェックをしっかりと証拠書類をもって確認されるわけです。

その際、必要とされる書類は次の資料(状況に応じて、若干違います。)

・身分証明書(本籍がある市役所発行)

・登記されていないことの証明書(東京の法務局)

・常勤性の資料として、住民票と保険証

と、上記の資料を添付して、建設業法指定の書式に記入して提出いたします。

万が一、これを欠格している場合、建設業許可は更新することはできず、高い確率で失効してしまうかと思われます。

建設業許可を維持するうえで、一番重要な要件となっておりますので、注意してください。

次回は、建設業許可の更新費用と許可の一本化についてです。