産業廃棄物の移動式破砕機に必要な許可は?

今、移動式破砕機の件について調べています。

当職は、僅かでありますが産業廃棄物の処分業許可も業務として受けています。

しかし、これが難しい法律なので、まだまだ分からないことが多い業務なのです。

さて、まずは論点を整理します。

論点

  1. 産業廃棄物処分業許可は、どういう場合に必要になるのか?
  2. 移動式破砕機とは何か?

この2点において考察していきたいと思います。

①についての回答は廃掃法第14条に書かれています。

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

廃掃法第14条1項(抜粋)

産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

廃掃法第14条6項(抜粋)

考察、産業廃棄物処分業の許可

はじめに産業廃棄物処理業の「処理業」というの言葉のなかには、2つの意味が入っています。それは「収集運搬業」と「処分業」です。

次に「処分業」は「中間処理」と「最終処分」に区別されいます。そして最終処分以外の「処分業」を「中間処理」とされています。

廃掃法第14条では「業として行おうとする者」は「都道府県知事の許可」を「受けなければならない」と書かれています。

ここでの重要ポイントは「業として行おうとしているか」です。

これには廃掃法第12条5項を読む必要があります。

事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業廃棄物を含む。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。

廃掃法第13条5項(抜粋)

原則として排出事業者は事業活動から発生した廃棄物を自分で処理する責任があります。

廃掃法第11条1項です。

事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

廃掃法第11条1項

しかし廃掃法13条5項より排出事業者は他人に処理行為を委託することが出来ます。その場合は「収集運搬業」又は「処分業」それぞれ許可を受けた者に委託しなければなりません。

これを反対から読み直します。

「他人が排出した産業廃棄物の処理行為の委託を受けるためには、廃掃法の許可が必要になる

ということになります。

なぜならば、排出事業者は許可業者にしか処理行為を委託できないからです。

結論

なので①は移動式破砕機の利用目的によって、処分業の許可が必要か否かが決まります。

当該破砕機の利用目的が、事業者、自らが排出した産業廃棄物の処理を行う場合、産業廃棄物処理業の許可は不要だと考えられます。

しかし、当該破砕機の利用目的が、他人から産業廃棄物の処理委託を受けることである場合、産業廃棄物処理業の許可は取得しなければなりません。

続いて②ですが、こちらはlevel2で解説します。

ブログ

関さんセットと移動式破砕機について

まず上の画像は近所にある「関さんラーメン」の「関さんセット」です。

注目ポイントは、トッピングがチャーシュー、シナチク、ホウレンソウ、ナルト、ネギ。

なぜなら、私はラーメン大好き小池さん的なラーメンが好きなのです。

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