処分場許可の勉強中

大切なことは建築基準法51条但し書き

今、私的にホットな業務が産廃処理法です。

なぜなら、ご縁をいただきまして、たまたま、アイラブ司法書士から、超優良企業様の、処分場許可案件をご紹介いただいたからであります。

行政書士で起業してから、いつかは取り組んでみたいものだ。

と、どこか他人事のように考えていた、産業廃棄物処分業許可の申請です。

それが実現しました。

今回は、処理能力向上の設備投資に伴う、処分施設設置の許可申請になります。

現在、お客様から預かっている、以前の許可を申請した時の副本とのにらみ合い。ひとまず、最初の山場は事前協議。

その中でも、大切なことは関係法令の有無と呼ばれる資料だと見抜きました。

その関係法令ので、まず抑えなければいけないことが

建築基準法51条

産廃処理施設で、真っ先に確認しなければいけない条文です。

以下、建築基準法を引用

第五十一条 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあつては、当該市町村都市計画審議会)の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。

要点は以下です。

  1. 基本的に処分場の新築、増築は出来ない。
  2. けど、出来る場合がある。
  3. それは、都市計画で定めている場合
  4. それとは別に、都市計画審議会にて許可を得た場合
  5. 更には、政令で定めた規模以下の場合

新規の許可に大切な話しは、4になると思うのですが、今回は、5の案件になります。

今、正に、処分場の勉強をしていて思うことが、この5の案件が、処分場の設備投資には超大切な規定になります。

この政令の規模以下なのか、どうなのかで、手続きの難易度は大分変わってきます。

取り急ぎ、産業廃棄物処分場許可、、、のうち、
処分施設の設置の許可で、まず初めに行うことは建築基準法51条の確認かな~と思います。

これからまだまだ勉強していきますので、よろしくお願いいたします!!

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ABOUT US
いさお行政書士・宅地建物取引士
大竹 勇雄(おおたけ いさお) 1981年9月生 B型 おとめ座 会津若松市立 第3中学校 卒業 郡山市私立 尚志高校 卒業 職業:行政書士・宅地建物取引士