今日、喜多方市の建設事務所へ、建設業許可の新規申請を行うため、行ってきました。
そーしましたら、「最近、許可更新を忘れている業者様が結構いらっしゃいますので、アナウンスお願いします」 と、担当職員さんに言われました。
私は、思います。
「おいしい」と...
なぜなら、許可更新の手続きは新規申請と比べて、労力は半分以下です。
その、許可更新の手続きを放置している建設業者様がいらっしゃると思うと、これはビジネスチャンスでしかありません。
そーいう訳で、建設業許可の更新について、ポイントを書いていきたいと思います。
建設業許可の更新とは
建設業許可は、新規に取得してから、永久に続くものではなく、有効期限があります。
その期間は5年です。
令和1年9月1日で取得した場合、有効期限は、令和6年8月31日になります。
もし、上記のような事業者様が、500万円以上の工事を令和6年9月1日以降も請け負いたいと考えるならば、有効期限が切れる前に許可更新の手続きをする必要があります。
そして、ここで重要な注意点があります。
それは、建設業許可の更新手続きをいつまでに行えば良いかという点になります。
それは、期間満了日の30日前までに、担当官庁に申請をしなければならないのです。
ここは、とても重要な事なので、是非覚えておいて下さい。
※建設業許可の更新手続きは、期間満了の30日前までに、更新手続きをする必要がある※
今日はここまで、次回は「建設業許可更新の要件」です。